最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)238 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡林辰雄、同渡辺脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当
の主張であり、弁護人竹下甫、同小田切恒次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法
令違反、量刑不当の主張であり、弁護人秋山秀男の上告趣意中違憲をいう点は、そ
の実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違
反、量刑不当の主張であり、弁護人半田和朗の上告趣意中違憲をいう点は、その実
質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(犯人が他人を教
唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するものと解するのを
相当とする。昭和三五年(あ)第九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四
巻九号一一八九頁参照)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとり決定する。
昭和四三年七月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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